社団法人 弘前法人会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人弘前法人会(以下「本会」という)という。
(事務所)
第2条 本会の事務所は弘前市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、健全な納税者団体として、税務知識の普及及び適正な申告納税制度の確立
と納税意識の高揚を図るとともに、租税に関する調査研究を行い、もって税務行政
の円滑な執行に寄与し、併せてよき法人企業を目指すものの団体としての活動を通
じて、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行なう。
一 税務知識の普及と納税意識の高揚に資する各種の事業
二 税制及び税務に関する調査研究並びに意見の具申
三 経理及び経営に関する講習会、説明会等の開催
四 法人企業の健全な発展に資する各種事業の実施
五 機関紙及び税務・経営関係各種資料の発行並びに配布
六 会員企業の役員及び従業員の福利厚生に関する事業
七 関係諸官庁及び友ぎ団体との相互連携並びに協調
八 その他本会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(会員の資格)
第5条 本会の会員たる資格を有する者は、弘前税務署の管轄区域内に所在する法人又は法
人の事業所で、本会の目的及び事業に賛同する者とする。
(資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により、任意に入会することがで
きる。
(会員の利権義務)
第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定
款及び総会の決議に従う義務を有する。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれか一に該当するに至ったときは、その資格を失う。
(一)退会
(二)事業の閉鎖又は解散
(三)除名
(退会)
第9条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより、任意に退会することがで
きる。
(除名)
第10条 会員が次の各号のいずれか一に該当する場合には、総会の決議により、除名するこ
とができる。
(一)会員としての義務の履行を怠ったとき。
(二)本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき。
2. 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会
を与えなければならない。
(会費)
第11条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
2. 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。
(会員の名簿)
第12条 本会は、別に定める様式により会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置する
ものとする。
2. 前項の会員名簿は、会員に異動を生じた都度これを訂正するものとする。
第4章 役員
(役員の種類)
第13条 本会に次の役員を置く。
理事40名以上50名以内
うち 会長   1名
   副会長  5名以内
   常任理事 12名以内
ただし専務理事1名を置くことができる。
   監事   3名以内
(役員の選任)
第14条 理事及び監事は、総会において会員たる法人の代表者その他役職員のうちからこれ
を選任する。この場合、第37条(支部の運営)第2項に定めるところにより選任さ
れる支部長は、前記にかかわらず理事となる。ただし、理事1名は会員外から会長
が指名し、理事会の承認を得た後、総会において選任することができる。
2. 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。ただし、専務理事
は、理事のうちから会長が指名し、理事会の承認を得て選任する。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によ
りその職務を代行する。
3. 常任理事は、本会の常務を審議し執行する。
4. 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議執行する。
5. 監事は、本会の財産及び常務の執行の状況についての監査等民法第59条に定める職
務を行なう。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、就任後第2回目の通常総会終了のときに終わる。ただし、再任を妨
げない。
2. 増員又は補欠のために選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞ
れ現任者又は前任者の残任期間とする。
3. 役員は、その任期が終了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行
うものとする。
(役員の解任)
第17条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条(除名)第一項
各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任するこ
とができる。
(役員の報酬)
第18条 役員は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の役員に対しては、報酬を支払う
ことができる。
第5章 顧問、相談役及び参与
(顧問、相談役及び参与)
第19条 本会に、顧問、相談役及び参与を若干名置くことができる。
2. 顧問、相談役及び参与は、毎年度理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3. 顧問、相談役及び参与は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に
応ずる。
第6章 委員会、部会及び事務局
(委員会)
第20条 第4条(事業)に定める本会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。
2. 委員は常任理事会の推薦により、会員たる法人の代表者又はその他役職員のうちか
ら会長がこれを委嘱する。
3. 委員会は、委員長、副委員長及び委員を持って構成する。
(部会)
第21条 第4条(事業)に定める本会の事業を円滑に推進するため、部会を設けることがで
きる。
2. 部会は、本会と緊密な連携の下に運営し、業務等を理事会に報告しなければならな
い。
3. 部会員は、会員たる法人の代表者又はその他役職員で当該部会の活動に賛同するも
ので組織する。
4. 部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって構成する。
(事務局)
第22条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
2. 事務局には、職員若干名を置き会長がこれを任免する。
3. 職員は、原則として有給とする。
(規則の制定)
第23条 委員会、部会及び事務局の運営に関する規則は、理事会の決議を経て会長が別に定
める。
第7章 会議
(会議の種類)
第24条 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
(総会)
第25条 総会をわけて通常総会及び臨時総会とし、いずれも会員の全員をもって組織する。
(総会の開催及び招集)
第26条 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2. 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員総数の5分の1以上若しくは監事
が総会の目的たる事項を示して請求したとき開催する。
3. 総会は、開催の日から少なくとも14日前に会議の目的たる事項、日時及び場所を記
載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜
の方法をもってこれにかえることができる。
(会員の表決権)
第27条 会員は、各1個の表決権を有する。
2. 会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。
3. 会員は、委任状をもって総会における表決権の行使を他の出席会員に委任すること
ができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
(総会の議事)
第28条 総会は、全会員の過半数が出席しなければ成立しない。
2. 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数で
これを決し、可否同数ののときは議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第29条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
(一)事業報告及び事業計画
(二)決算及び収入支出予算
(三)理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項
(四)その他会長が必要と認めて付議した事項
(役員会)
第30条 役員会を分けて、理事会及び常任理事会とする。
2. 理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事及
び常任理事をもって組織する。
3. 監事、顧問、相談役及び参与は、役員会に出席し意見を述べることができる。
(役員会の開催及び招集)
第31条 役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
2. 役員会の招集については、第26条第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第32条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
2. 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。
(役員の表決権)
第33条 やむを得ない理由により会議に出席できない者には第27条の第3項の規定を準用す
る。
(役員会の付議事項)
第34条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
一 総会に提出すべき議案
二 定款の変更に関する議案
三 総会において、理事会に委任された事項
四 その他、会務の運営に関して、会長が必要と認めた事項
2. 常任理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、常務の執行に関する事項
及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告してその
承認を得なければならない。
(会議の議長)
第35条 すべての会議の議長は、会長をもってこれに当てる。
第8章 支部
(支部の組織)
第36条 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図るため、必要な地に支部を
置くことができる。
(支部の運営)
第37条 支部に、支部長、副支部長その他支部役員若干名を置く。
2. 前項に掲げる者は、各支部ごとにその支部に所属する会員たる法人の代表者又はそ
の他役職員のうちからこれを選任する。
3. 支部長は会長の命を受けて会務を執行する。
4. 支部の運営に関して必要な事項は理事会の決議を経て別に定める。
第9章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
一 設立当初寄付された別紙目録記載の財産
二 会費
三 事業に伴う収入
四 資産から生ずる果実
五 寄付金品
六 その他の収入
(資産の管理)
第39条 本会の資産は、会長が管理しその方法は理事会の決議による。
2. 基本財産の内、現金は郵政官署又は金融機関に預け入れ、若しくは国公債等確実な
有価証券に替えて保管しなければならない。
(資産の区分)
第40条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
2. 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する資産及び将来基本財産に
組入れられる資産とする。
3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第41条 基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他の物権のために供してはならない。
2. 事業の遂行上やむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決
議を経てその一部に限りこれを処分することができる。
(経費)
第42条 本会の経費は、運用財産をもってこれに当てる。
(収支予算、収支決算等)
第43条 本会の収入、支出、予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認を
得なければならない。
2. 前項の収入、支出及び決算については財産目録を付して監事の監査を経なければな
らない。
(余剰金の処分)
第44条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経てその全
部若しくは一部を基本財産に組入れ、又は、翌年度に繰越すものとする。
(事業年度)
第45条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条 この定款は、総会の決議を経、かつ、仙台国税局長の許可を得なければ、これを変
更することができない。
(解散)
第47条 本会は、総会において会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散
することができる。
(残余財産の処分)
第48条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、仙台国税局長の許可を
得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。
第11章 雑則
(細則)
第49条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て、別に定める。
付則
1. この定款は、仙台国税局長の設置許可があった日から施行する。
2. 本会の設立初年度の事業年度は、第45条の規定にかかわらず設立許可のあった日
から翌年3月までとする。
3. 従来、弘前法人協会に所属した会員及び同会の権利義務の一切は本会が継承する。
本会の設立当初の役員は別紙のとおりである。
付則
1. 改正後の定款は仙台国税局長の許可があった日から施行する。

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